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日語新語辭典より現(xiàn)代を映すキーワード900語 6

  企業(yè)の構(gòu)造変化

  インベスターリレーションズ 「investor relations」

  資金調(diào)達(dá)などのために,株式社債等の発行體が株主社債保有者等投資家に対し行う広報(bào)活動(dòng)。財(cái)務(wù)広報(bào)。IR.

  かいしゃぶんかつ 「會(huì)社分割」

  事業(yè)會(huì)社が事業(yè)部門を分離獨(dú)立させたり,地域別の會(huì)社に分割すること。従來の子會(huì)社化とは違い,資産や負(fù)債も分割し資本関係もなくす。2000 年(平成 12)の商法改正で,分割手続きを簡素化する規(guī)定が設(shè)けられた。新設(shè)分割と吸収分割の 2 種類がある。

  →吸収分割

  →新設(shè)分割

  →労働契約承継法

  かぶしきいてん 「株式移転」

  企業(yè)再編を容易にするため,完全子會(huì)社となる既存會(huì)社の株主の株式に,新たに設(shè)立する完全親會(huì)社(持株會(huì)社)の株式を割り當(dāng)てる制度。既存の會(huì)社が新たに持株會(huì)社を設(shè)立する場合などに利用する。1999 年(平成 11)の商法改正で,株式交換と共に創(chuàng)設(shè)された。

  →株式交換

  かぶしきこうかいかいつけ 「株式公開買付」

  〔take-over bid〕

  會(huì)社の支配権の取得や強(qiáng)化のため,株式の価格數(shù)などを公表して証券市場の外で不特定多數(shù)の株主に対して行なう株式買取りの提案。アメリカで多く行われる。TOB.テンダー-オファー.

  かぶしきこうかん 「株式交換」

  企業(yè)の合併や買収などの企業(yè)再編を容易にするため,既存 2 社のうち子會(huì)社となる會(huì)社の株主の株式と親會(huì)社となる會(huì)社の新株を交換することで完全子會(huì)社にする制度。株式公開買付と異なり,雙方の株主総會(huì)の特別決議があれば交換が強(qiáng)制され,買収コストも圧縮できる。1999 年(平成 11)の商法改正で,株式移転と共に創(chuàng)設(shè)された。

  〔交換時(shí)に発生する譲渡益課稅をせず売卻時(shí)での課稅とする稅制面での支援策がとられた〕

  →株式移転

  かぶぬしだいひょうそしょう 「株主代表訴訟」

  代表取締役や監(jiān)査役等,會(huì)社の機(jī)関に代わって,株主が會(huì)社の代表機(jī)関として會(huì)社のために取締役の會(huì)社に対する責(zé)任を追及する訴訟.取締役と會(huì)社は委任契約を締結(jié)していることから,取締役がこの契約に違反し會(huì)社に損害を與えた場合,會(huì)社はその取締役に対し損害賠償を請求することが可能。一次的には會(huì)社の機(jī)関である監(jiān)査役が賠償の請求を行うが,それがなされない場合に株主による提訴を認(rèn)めている。

  〔1993 年(平成 5)の商法改正で,訴訟手?jǐn)?shù)料が一律 8200 円と定められ,訴訟が起こしやすくなった〕

  →コーポレート-ガバナンス

  →D & O 保険

  カンパニーせいど 「カンパニー制度」

  一つの企業(yè)において企業(yè)內(nèi)を,事業(yè)分野ごとに獨(dú)立性のある複數(shù)の企業(yè)の集合體のように組織すること。獨(dú)立した権限に加えて,社內(nèi)資本金の一部を與えることによって分社化と同様の経営効率の向上を図る制度。

  コーポレートガバナンス 「corporate governance」

  會(huì)社の不正行為の防止あるいは適正な事業(yè)活動(dòng)の維持確保を目的とした會(huì)社システムのあり方をいう。具體的には監(jiān)査役株主総會(huì)等による取締役の行為のチェック-システムとの関連で問題とされる。広義には,経営者が株主から預(yù)かった出資金を効率的に運(yùn)用し,利益を上げるシステムとして捉えられ,株主ばかりではなく,従業(yè)員や取引先,その他社會(huì)一般の利害と企業(yè)との関係を問う視點(diǎn)へとその問題領(lǐng)域は拡大してきている。企業(yè)統(tǒng)治。

  →株主代表訴訟

  コミュニティーリレーションズ 「community relations」

  企業(yè)などの事業(yè)體が地域社會(huì)の住民や公的機(jī)関に対して,相互理解や良好な関係をつくるために行う活動(dòng)。CR.

  じしゃかぶがい 「自社株買い」

  企業(yè)が自社発行の株式を取得すること。商法では債権者保護(hù)のため原則的に禁止されていたが,1994 年(平成 6)改正以降,利益による消卻やストック-オプション用の取得が認(rèn)められ多用されるようになった。

  〔インサイダー取引など不正防止から,注文時(shí)間株數(shù)が制限されているが,2003 年(平成 15)3 月,株価対策として期限付きでこの規(guī)制の一部が緩和された〕

  →金庫株

  →自己株式

  しっこうやくいん 「執(zhí)行役員」

  企業(yè)で実際の事業(yè)を執(zhí)行する役員.商法上の取締役と違い監(jiān)督という業(yè)務(wù)がなく,法上の責(zé)任も負(fù)わない。業(yè)務(wù)執(zhí)行とそれを監(jiān)督する取締役を分けることで,監(jiān)督機(jī)能の強(qiáng)化と意思決定の迅速化を図る。

  〔2002 年(平成 14)の商法改正(03 年 4 月施行)で創(chuàng)設(shè)された執(zhí)行役とは異なるもの〕

  しゃがいかんさやく 「社外監(jiān)査役」

  資本金の額が 5 億円以上,または負(fù)債総額が 200 億円以上の會(huì)社に選任が義務(wù)づけられた社外の人間による監(jiān)査役。監(jiān)査役 3 人以上のうち 1 人以上選任。ただし,會(huì)社を離れて 5 年以上たっていれば社外とみなされる。1993 年(平成 5)改正の,株式會(huì)社の監(jiān)査等に関する商法の特例に関する法律で定められた。

  →コーポレート-ガバナンス

  しゃがいとりしまりやく 「社外取締役」

  取引や資本関係がない社外から迎える取締役。社內(nèi)における管理活動(dòng)には従事しない。経営に対する監(jiān)視などが期待されている。

  〔2001 年(平成 13)4 月の法制審議會(huì)の商法改正中間試案では,大會(huì)社に対して社外取締役の導(dǎo)入を義務(wù)づけている〕

  →コーポレート-ガバナンス

  ストックオプション 「stock option」

  會(huì)社に貢獻(xiàn)した特定の個(gè)人や機(jī)関に報(bào)酬として,あらかじめ決めた価格で自社株式を購入する権利を會(huì)社が認(rèn)めること。アメリカ企業(yè)の間で経営者報(bào)酬制度の一環(huán)として導(dǎo)入されている自社株購入制度。

  〔2001 年(平成 13)11 月の商法改正(02 年 4 月から施行)で種々の規(guī)制が緩和され,第三者への付與も可能となり,新株予約権における有利発行(無償発行)として新たに位置づけられた〕

  →新株予約権

  →ストック-オプション會(huì)計(jì)

  ディスクロージャー 「disclosure」

  企業(yè)が投資者や取引先などに対し,経営內(nèi)容に関する情報(bào)を公開すること。企業(yè)內(nèi)容開示。

  てきたいてきティーオービー 「敵対的 TOB」

  経営者や関連會(huì)社などとの間に事前の同意がなく,それらに対抗して行われる株式公開買付。

  とくていもくてきがいしゃ 「特定目的會(huì)社」

  〔special purpose company〕

  資産の流動(dòng)化に関する法律(SPC 法)に基づいて設(shè)立される特別な法人。資産や債権を証券化,小口化して売卻するなど,資産流動(dòng)化のために設(shè)立される。商法に基づき設(shè)立される特別目的會(huì)社に比べ,設(shè)立が容易である。SPC.

  →特定資産流動(dòng)化法

  →特別目的會(huì)社

  ビジネスモデルとっきょ 「ビジネスモデル特許」

  主に電子商取引の仕組みの特許.歐米では 1980 年代から金融分野などで認(rèn)められてきた。日本では,コンピューターを利用するビジネスの方法をソフトウエア技術(shù)として捉えることで,特許法による保護(hù)を行なってきており,特許法自體の規(guī)定や內(nèi)容を修正するものではない。正式には「ビジネスの方法」に対する特許法上の保護(hù)であることから,ビジネス方法特許という。

  〔逆オークションといわれる消費(fèi)者が購入條件を指定してそれを仲介する行為やインターネットでの地図上のある地點(diǎn)を選択すると商店情報(bào)が出てくる仕組みなどの特許が話題となっている。具體的な審査方針として,特許庁から 2000 年(平成 12)10 月に「ビジネス方法の特許に関する対応指針」が公表されている〕

  ぶんしゃけいえい 「分社経営」

  工場支店事業(yè)部といった事業(yè)単位を獨(dú)立の會(huì)社にしたうえで,それらを統(tǒng)括する本社的機(jī)能をもった會(huì)社を作り,集団的に経営するシステム。

  もちかぶがいしゃ 「持ち株會(huì)社」

  他社の株式を,その事業(yè)活動(dòng)を支配する目的で保有する會(huì)社。製造販売などの事業(yè)活動(dòng)を行わない純粋持ち株會(huì)社と,事業(yè)も兼業(yè)する事業(yè)持ち株會(huì)社がある。

  →金融持ち株會(huì)社

  リエンジニアリング 「reengineering」

  1990 年代,アメリカで企業(yè)経営の抜本的な立て直し策として生まれた考え方。業(yè)務(wù)の流れ(ビジネス-プロセス)や組織構(gòu)造を抜本的に再構(gòu)築することに重點(diǎn)をおく。

  リストラクチュアリング 「restructuring」

  (1)債務(wù)者が當(dāng)初の契約どおりに債務(wù)を返済することが困難になったとき,より返済期間の長い債務(wù)に切り換えること。

  →リスケジューリング

  (2)企業(yè)が不採算部門を切り捨てたり,新規(guī)事業(yè)に乗り出すなど,事業(yè)構(gòu)造の転換を目指すこと。企業(yè)再構(gòu)築.リストラ。

  CEO [chief executive officer]

  最高経営責(zé)任者。アメリカの企業(yè)マネジメント組織上での呼稱。経営上の意思決定において最高の責(zé)任をもつ。日本での會(huì)長職,社長職にあたる。日本でも,経済のグローバル化,意思決定のスピード化,経営責(zé)任の明確化などから,この呼稱が使われることが多くなった。

  →COO

  →CFO

  →CIO

  →CTO

  →CKO

  COO [chief operating officer]

  最高執(zhí)行責(zé)任者。アメリカの企業(yè)マネジメント組織上での呼稱。経営上の実務(wù)運(yùn)営において最高の責(zé)任をもつ。日本での社長職にあたる。CEO と共に企業(yè)経営の中心的役割を擔(dān)う。日本でも,経済のグローバル化,意思決定のスピード化,経営責(zé)任の明確化などから,この呼稱が使われることが多くなった。

  →CEO

  →CFO

  →CIO

  →CTO

  →CKO

  D & O 保険 [director & officer]

  役員損害賠償責(zé)任保険。企業(yè)の役員などが業(yè)務(wù)に伴い,不當(dāng)な行為があったとして損害賠償請求を受けた場合,その役員が負(fù)擔(dān)する金額に対して保険金が支払われるもの。

  →株主代表訴訟

  M & A [merger and acquisition]

  企業(yè)の合併買収。

  →株式公開買付

  →LBO

  MBO [management buy-out]

  M & A の手法の一。企業(yè)の事業(yè)部門や子會(huì)社等の責(zé)任者や従業(yè)員が,事業(yè)の継続性を前提に本體企業(yè)から株式等を買い取り,経営権を得て獨(dú)立する手法。企業(yè)の成長分野への資金集中や新會(huì)計(jì)基準(zhǔn)の連結(jié)決算の導(dǎo)入から不採算部門の切り離しなどのために行われる。マネジメント-バイアウト。

網(wǎng)友關(guān)注

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